研修会名 |
第170回看護研修会(セミナー配信後オンデマンド配信) 募集終了 |
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研修会サブタイトル | 「看護と経営」-看護管理者が知っておきたい様式9-※事前質問への回答を掲載しています。(PDFファイル添付) |
日時 | 2024.7.2 (火) 13:25 ~ 15:45 |
場所 | 福岡市博多区博多駅南2丁目9番30号(福岡県病院協会事務局) オンデマンド配信:令和6年7月3日~令和6年7月8日 |
定員 | 制限なし |
申込期限 | 2024.6.7 (金) |
受講料 | 会員病院 1人につき 3,000円(テキスト代は含まない) 会員外病院 1人につき 4,500円(テキスト代は含まない) ※当日の資料は開催前にお送りしますURL送信時にGoogleにアップロードしますので、各自ダウンロードをお願いします。 ※講義では福井先生書籍「看護管理者が知っておきたい『様式9』の基礎講座」を使用します。書籍のページを見ながらの講義となっておりますので、お知り合いの方から借用されるなどご準備をお願いいたします。お手持ちでない方は割安で購入できます。(金額税込み2,464円) 今回は、『看護管理者が知っておきたい様式9』について事前質問を受付します。 別紙書籍申込・事前質問受付用紙にご記入いただき事務局(Fax 092-436-2313)へ送信をお願いいたします。 ◎質問受付期限 5月31日(金) ◎参加申込み・書籍申込み期限 6月7日(金) 書籍代の入金が確認できましたら日本施設基準管理士協会より病院担当者様へ6月25日までに到着するよう郵送します。 |
研修のねらい | 看護管理者のみならず看護職員が、日々の看護実践と施設基準のかかわりについて理解を深め、さらに質の高い看護実践と病棟運営、病院経営に生かすことができる。 |
内容 | 研修日程 7月2日 入場開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13:10~ オリエンテーション・・・・・・・・・・・・・・・13:25~13:28 開会挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13:28~13:30 公益社団法人 福岡県病院協会担当理事 社会医療法人天神会 副理事長・総病院長 島 弘志 (一財)医療・介護・教育研究財団柳川病院 名誉院長 於保 和彦 福岡赤十字病院 院長 中房 祐司 1.「 看護管理者が知っておきたい『様式9』」・・ 13:30~15:30 (質疑応答)15:30~15:45 国際医療福祉大学大学院 教授・副大学院長 福井 トシ子 先生 |
備考 | (1)参加申込 ①病院協会ホームージhttp://www.f-kenbyou.jp「研修情報」より参加申込を受付します。 「病院名/施設名」、「所在地」、「電話番号」、「配信用メールアドレス」、「氏名」、「ふりがな」、「職種」のご記入をお願いします。 ②参加にあたり事前登録が必要になりますので参加申込書に記載していただきましたWeb配信用アドレスを登録させていただきます。 ③参加申込受付完了(登録完了)のメールをお送りします。 ④参加料払込の確認後、開催前日に研修会URLをメールアドレスに送信します。 (メール内の「ここからクリックして参加」をクリック) ⑤登録メールの締め切りは令和6年6月7日(金) ※受講料は振り込みをしていただきます。受講申し込み後、払込取扱票(受講番号記載のもの)を送付しますので、病院名・氏名・連絡先をご記入の上、6月14日(金)までに指定の口座にお振込をお願いします。なお、振り込まれた受講料は返金できません。 (2)留意事項 ・研修会に係る通信料はご負担ください、 ・パソコンタブレットとスマートフォン等当日ご参加が可能な端末をご用意ください。 ・講演会用の録画・録音・撮影等はお控えください。 ・利用者以外の方への招待のメールの転送・講演会内容の開示並びに利用者以外の方を研修会へ参加させることはお控えください。 ・ご登録いただきました個人情報は、研修会以外の目的では使用しません。 ※研修のお問い合わせは、福岡県病院協会事務局(℡092-436-2312)へお願いします。 |
質問回答 |
【質問1】 当院は准看護学校に通学している学生がいます。定時制のため給与は実労働率で支給しているため、早出1時間を含む2.5時間勤務して学校へ行き、学校終了後遅出出勤を1.5時間行っています。この際の様式9をの常勤、短時間、非常勤のうちのどの項目にすればよいのか、時間の正しいあげ方を教えていただければ幸いです。 〖回答1〗 常勤、非常勤、短時間については、雇用契約の内容によります。 施設基準では、雇用契約上「非常勤」であっても、その者の勤務時間が「病院で定めている所定労働時間」と同じ契約になっている場合には「常勤」になります。 「短時間」は、「短時間正職員」が該当します。 学生の方は、1日の勤務時間が「4時間」の実働率(時間給)とのことですので「非常勤」に該当します。 【質問2】 研修など出張で参加させた場合の日勤、夜勤時間、総夜勤時間の取り扱い方について 〖回答2〗 様式9では、勤務時間として扱う「出張」や院外の研修等への参加についても「他部署兼務」と取り扱います。したがって、当日の勤務時間のうち「夜勤時間帯」に該当するの時間数を「総夜勤」に計上します。なお、日勤帯に該当する時間は、病棟に居ませんので、病棟日勤の段は「0」です。 【質問3】 管理夜勤について,一般的に、管理業務は当該病棟以外の勤務のため病棟勤務に計上しないとされています。しかし、その日の状況に応じて病棟の応援業務を行う場合もあります。その際、病棟業務に計上することは可能でしょうか。また、応援業務内容を管理簿に記載していますが、病棟管理日誌にも記載する必要がありますか。 〖回答3〗 「管理夜勤」を「当直」として労働基準監督署に届け出ている場合は、「勤務」ではないので、様式9に計上はしません。 なお、適時調査において、緊急で病棟の看護業務を行った場合には、病棟業務を行った時間帯に応じて、勤務した時間を「病棟日勤」又は「病棟夜勤」及び「総夜勤」に計上することが可能、との見解の厚生局もあります。施設基準担当の事務職を経由して、九州厚生局の見解を確認しては如何でしょうか?なお、病棟勤務として計上する場合は、病棟日誌への記録が必要となります。 また、当直の届出を行っていない場合は、管理当直は「他部署兼務」として夜勤時間帯の勤務時間を「総夜勤」に計上します。この場合も緊急で病棟での看護業務を行った場合に様式9への計上は、当直の届出を行っている場合と同じでので、「病棟日勤」又は「病棟夜勤」には、病棟で業務を行った時間を、「総夜勤」には管理当直のうちの夜勤時間帯の時間を計上します。 【質問4】 4月の新卒看護師が看護師と登録(看護師免許)される日が4月中旬頃となることも多いですが、4月1日から登録される前日までは看護補助者などで様式9に入力することが正しいでしょうか。 〖回答4〗 「看護師と登録(看護師免許)前日までは看護補助者などで様式9に入力する」は正しい取り扱いです。 なお、その場合、該当する者の勤務時間数は、看護補助者にかかわる加算(「看護補助加算」や「急性期看護補助体制加算」など)要件としての看護補助者の勤務時間数には含むことができませんので注意してください。 ※看護補助者にかかわる加算に係る看護補助者は「年1回の研修を受講した者」であることが要件です。 【質問5】 勤務時間が20分の場合、0.33ではなく、切り捨て0.3で良いでしょうか。 〖回答5〗 通常、勤務時間を時間で計上する場合、小数点第2位以下を切り捨てしますので、 20分の場合は、20÷60=0.333‥‥→「0.33」とします。 なお、勤務時間が少なくなる「0.3」でも問題はありません。 第170回看護研修会『看護管理者が知っておきたい『様式9』について〈事前質問への回答〉 |